2月中旬となり、確定申告の時期がやってきました。ただでさえ面倒くさい確定申告ですが、毎年同じ内容であればまだ負担は軽くなります。
しかし、確定申告は毎年変化しているため、同種同類の税金を同じ金額申告していても申告方法が異なってきます。
とはいうものの、年を追うごとに確定申告の方法は簡略化されてきています。
今年も昨年と比べて利便性が向上しました。
そこで、今回は2019年分の確定申告からの変更点を中心にお伝えします。
確定申告の期間は?
申告や納税期間は以下のようになっています。
申告・納税期間:2月17日(月)~3月16日(月)
ただし、還付申告の場合は2月17日以前でも受け付けています。
確定申告が必要となる人
サラリーマンの方は、年末調整の手続きがすでに済んでいる方が多いため、自ら確定申告を行い納税をする必要がない方が多数です。
会社が代わりに申告し納税までしてくれるかはです。
基本的に年末調整を行えば確定申告が不要となります。
ただし、以下のような場合は確定申告が必要となります。年末調整した方と以下に該当する場合、確定申告が必要です。
・医療費控除を受ける場合
・ふるさと納税(寄付金控除)を受ける場合(ワンストップ特例を使う場合を除く)
・住宅ローン控除初年度の適用を受ける場合
・年末調整にて誤りが判明した場合(配偶者控除や扶養控除の過大・漏れなど)
・株式投資等の譲渡所得がある場合(源泉徴収ありの特定口座は除く)
・株式投資等の譲渡損を繰り越す場合
・繰り越した株式投資等の譲渡損と利益を損益通算する場合
・配当所得があり、確定申告した方が有利な場合
納税方法
基本的に現金により金融機関、税務署、コンビニエンスストア(30万円まで)で納付します。
もしくは、インターネットを使った電子納税や、クレジットカードで納付することもできます。
振替納税(銀行口座からの引き落とし)の場合は、4月21日(火)が引き落とし日です。振替納税には事前に手続きが必要です。
確定申告の作成方法
2019年分の所得税確定申告は、スマートフォン専用画面にて作成することができます。
スマートフォンで確定ができる対象者は、国税庁のサイトで確認できます。
例えば、所得が給与所得や公的年金等、その他雑所得、一時所得のみで、税額控除がないような方であればスマートフォン専用画面だけで申告が済みます。
しかし、スマートフォン専用画面ではないため、見にくいかもしれません
見にくいと感じた方は、パソコンにて作成するのが良いかもしれません。
2018年分もスマートフォン専用画面で作成できました。しかし、対象者がかなり限られていたため、利便性の向上が求められていたところです。
2019年分は、スマートフォンで作成できる対象者がかなり広がっています。
しかし、事業所得や不動産所得がある方や、株式等の譲渡所得、配当所得などにはまだスマートフォン作成の対象となっていません。
その場合は従来通りの画面で作成することになります。
添付書類について
確定申告書を提出する際、いくつかの書類を添付・提出することが求められます。
電子申告の場合は書類の提出が別途必要なもの、提出不要ではあるものの自身で保管が必要なものがいくつかあります。
それらのうち、2019年分の確定申告からは、次のような書類の添付・提出や保管が不要となりました。
代表的なものを挙げると以下のとおりです。
・給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
ただし、これらの書類の提出が不要になっただけです。
確定申告書を作成する際にはこれらの書類に記載されている事項の入力が必要となるため、物自体は用意する必要があるでしょう。
また、特定口座年間取引報告書の添付が不要になったことにより、証券会社によっては郵送を取りやめたところもあります。
その場合、証券会社に郵送の依頼をしたり、口座画面にログインしてプリントアウトするなどして、入手をする必要があります。
早め早めに入手しておくことをおすすめします。
確定申告の相談窓口
確定申告で分からなかったことがあった場合、相談先は2つあります。
税務署と税理士です。
税務署では電話相談窓口があります。
税務署の電話相談窓口に相談するメリットは、主に3つあります。
①名前を伝える必要がない
②税務署が開いている時間ならいつでも相談できる
③相談料が無料
確定申告で税金を払いすぎてはもったいないです。
分からないことがあればぜひ気軽に聞いてみてはいかがでしょうか。