確定申告の時期になりました。
特定口座源泉徴収ありで口座開設をしていれば、確定申告の必要はありませんが、それ以外の口座で開設している場合、確定申告をする必要があります。
株式投資を行なっていると多くの方が受け取ることになるであろうものに配当金があります。
今回は、知っておくと得する配当金の確定申告の方法をご紹介します。
- 配当金による利益は確定申告が必要?
- 配当金は申告すれば逆に有利になることも!
- 所得税と住民税を分けて納税すると有利!?
- 総合課税と申告分離課税の併用は不可!
- 具体例で申告方法を検討!
- 所得が少なければ総合課税がおすすめ!
配当金による利益は確定申告が必要?
結論から言うと、上場企業から受け取る配当金においては、確定申告する必要はありません。
申告せずに放置しておけば良いのです。
上場企業から受け取る配当金については、あらかじめ20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉徴収された残りの金額が手元に入ってくるからです。
つまり、税金分が引かれた配当金の金額が手元に入るわけです。
ただし、確定申告をした方が逆転に有利なケースがあります。
配当金は申告すれば逆に有利になることも!
配当金の税金は3つの納税方法を選ぶことができます。
①源泉徴収
基本的に、上場企業から受け取る配当金については、あらかじめ20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉徴収(天引き)がされた残りの金額が私たちの手元に入ってきます。
つまり、何もしなければ、配当金を受け取った段階で、すでに配当金の納税は完了しています。
②総合課税の枠で確定申告をする
年間の収入が少ない場合、①源泉徴収での20.315%の課税は、損している可能性があります。
つまり、「取られすぎ」になっていることがあるのです。
総合課税で申告することにより、取られすぎたお金が返ってくることがあります。
つまり、総合課税で申告することで、還付や減額ができるわけです。
通常、総合課税により確定申告するのは、源泉徴収のみで納税完了とするよりも税率が低い場合です。
少額の配当金のみで、基礎控除の範囲内しか収入がないという方(年収103万円)は、所得税・住民税とも確定申告することで源泉徴収された税額の全てが還付されます。
③申告分離課税の枠で確定申告をする
株式の売却により損失を被った方(過去の繰り越し分を含む)の場合、①源泉徴収での納税は損をしているかもしれません。
上場企業から受け取る配当金は、上場企業の株式等の売却損(過去の繰り越し分含む)と相殺することができます。
このときに申告分離課税で申告します。
分離課税で納税することで、配当金と売却損の相殺により配当金から源泉徴収された税金が還付・減額となります。
配当金と売却損のトータルでマイナスになっている方は、分離課税で納税した方が有利でしょう。
ただこれは、同じ年の配当金と売却損であり、「源泉徴収ありの特定口座+株式数比例配分方式での配当受け取り」を選択していた場合です。
このとき、納税者自らが確定申告の手続きにより行う必要があります。
所得税と住民税を分けて納税すると有利!?
所得税と住民税は、確定申告を税務署に申告し、納税すればどちらも納めたことになります。
所得税の確定申告を行い住民税については何も手続きをしなければ、自動的に住民税の申告もしたことになるわけです。
所得税は国税ですが、住民税は地方税です。
国の機関である税務署が地方自治体の税金である地方税も一緒に徴収するわけです。
ただし、所得税については確定申告をする一方、住民税については申告不要(源泉徴収された5%で完了)とするという選択もできます。
この方法を使うと、課税所得が900万円以下であれば配当金を確定申告した方が、源泉徴収のみで済ませる場合の20.315%の税率より低い税率となるため有利となります。
なお、実際は配偶者控除や扶養控除等の影響などを考慮して、確定申告をした方が有利かどうかを判定することになります。
総合課税と申告分離課税の併用は不可!
先ほどご紹介した②総合課税と③申告分離課税は併用できません。
通常、総合課税により確定申告するのは、源泉徴収のみで納税完了とするよりも税率が低い場合です。
また、申告分離課税により確定申告するのは、株式の売却損と配当金を相殺して、源泉徴収された配当金の税金を取り戻す場合です。
具体例で申告方法を検討!
申告方法にも様々なケースがあり、どのような申告が最もお得なのか分からないといった方がいらっしゃるかもしれません。
具体例で最適な申告方法を考えていきましょう。
◯2019年に受け取った配当金(源泉徴収前の額)3万円
◯2019年の株式の売却損 1万円
◯2018年以前から繰り越した株式の売却損はなし
もし、課税所得が900万円以下であれば、まずは配当金のうち10万円分を申告分離課税として売却損と相殺するのがセオリーです。
そして、残り20万円分については総合課税により確定申告すれば有利です。
しかし、配当金を確定申告する場合、申告分離課税と総合課税を併用することはできません!
そのため、次のような3つの方法があります。
①10万円分は申告分離課税で確定申告
②20万円分は源泉徴収にて納税完了(確定申告しない)
③30万円分全てを総合課税により確定申告
①〜③のいずれかで納税し、売却損については配当金と相殺せずに次年度以降に繰り越しておくおきましょう。
ちなみに、所得金額が900万円付近であれば①の方法を選択した方が有利です。
所得金額がかなり小さければ、②の方法を選択した方が有利です。
所得が少なければ総合課税がおすすめ!
売却損の金額が小さい場合や、所得が少ない場合は、全て総合課税で申告した方が良いかもしれません。
あえて申告分離課税を使って配当金と相殺しない方が良いでしょう。
全て総合課税により申告した方が結果的に有利となることもあります。