
年末調整を行った会社員で給与所得・退職所得以外の所得が20万円以内であれば確定申告しなくてもいいという話を聞いたことがあるでしょうか。
株やFXによって得られた利益金が20万円以下であれば、申告不要なのです。
今回は、この所得が20万円以下であれば確定申告不要制度について詳しく解説していきたいと思います。
- 20万円以下であれば確定申告不要!?
- 雑所得が20万円以下で申告が不要な人とは?
- 雑所得が20万円以下のサラリーマンでも確定申告が必要な人
- 確定申告しない方がよい人
- 20万円以内でも住民税は申告をする必要がある!
- FXや株式投資で損失を出したときは確定申告すべき!
20万円以下であれば確定申告不要!?

年末調整を行った会社員で給与所得・退職所得以外の所得が20万円以内であれば確定申告しなくてもいいという制度があります。
株やFXによって得られた利益金が20万円以下であれば、申告不要なのです。
この制度が適用できるのは、あくまでも「確定申告をしない」ことが前提にあります。
どういうことかと言いますと、株やFX等の20万円以内の給与所得・退職所得以外の所得であっても、確定申告をしてしまえば、それを含めて申告をしなければならず、課税対象となるのです。
20万円以下で確定申告をする必要がない場合でも申告をしてしまえば納税することになります。
ただし、いかなる場合でも20万円以下なら申告は不要というわけではありません。
雑所得が20万円以下で申告が不要な人とは?

株やFX、その他副業の収益などの雑所得が20万円以下の場合、申告が不要となるのは「年末調整し所得が確定したサラリーマン(給与所得者)」のみに限られます。
この場合、年末調整さえ行っていれば、別途の提出書類はありません。
しかし、この制度は年末調整をした会社員など適用される人が限られており、確定申告をした場合は適用がありません。
公的年金の収入額が400万円以下、公的年金以外の所得が20万円以下であれば確定申告不要制度によって申告の必要はありません。
雑所得が20万円以下のサラリーマンでも確定申告が必要な人
雑所得が20万円以下のサラリーマン(給与所得者)であっても、以下の条件に当てはまる場合には、確定申告が必要です。
⚪︎給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
⚪︎医療費控除等や住宅ローン控除、ふるさと納税(寄付金控除)等の各種控除を受けたい
この2条件に該当する場合、株やFX等のその他の所得が20万円以下でいくら少額であろうと申告が必要ということです。
サラリーマンで給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合、住宅ローン控除の適用初年度(必ず確定申告をする必要がある)の場合や、医療費控除やふるさと納税(寄付金控除)などを受けるため確定申告する場合は、株やFX等の利益が20万円以下でも全ての所得を申告する必要があります。
確定申告しない方がよい人

節税効果を見込んで確定申告をしない方が良い方の例を具体的にみていきましょう。
給与所得については年末調整を実施済で、それ以外の所得が15万円ある会社員Aさん。
この状況だけだと、Aさんは確定申告をしなくてもよいことになります。
もし、Aさんに多額の医療費がかかったことにより9万円の医療費控除を受けることができるとしたら、確定申告した方がよいのでしょうか
確定申告をしなれければ、医療費控除を受けることが出来ません。
逆に、確定申告をしなければ、還付を受けることも追加で税金を納めることもありません。
しかし、医療費控除を受けるために確定申告をした場合、15万円の所得も併せて申告しなければなりません。
そのため、確定申告をすることにより、15万円-9万円=6万円の所得が増額となり、6万円×20%=1万2000円を納税しなければなりません。
医療費控除で還付を受けるつもりが、逆に税金が追加でかかることになってしまうのです。
確定申告不要の少額所得がある場合、医療費控除などを受けるために確定申告した方が有利なのかどうか、あらかじめシミュレーションしたうえで判断するようにしてください。
20万円以内でも住民税は申告をする必要がある!

住民税には確定申告が不要になる制度が適応されないため、住民税の申告は必要です。
20万円以内であれば確定申告不要というこの制度、実は所得税だけに設けられている制度です。
住民税には、確定申告不要の制度はないのです。
そのため、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以内であり、かつ所得税の確定申告をしないとしても、住民税の確定申告は必要ということになっています。
つまり、株やFXによって得られた利益が20万円以下であったとしても住民税の確定申告は必要なのです。
ここが20万円以下の少額所得の確定申告不要制度の注意すべき点です。
年末調整、確定申告をすると住民税は税務署から市町村に通知されるので不要です。
しかし、会社が年末調整をしてくれたとしても、雑所得が少しでもある場合は、必ず別途役所で住民税申告を行う必要があります。
ちなみに、雑所得20万円以上の場合は税務署で確定申告を行えば問題ありません。
FXや株式投資で損失を出したときは確定申告すべき!

個人投資家が、確定申告不要な少額所得の場合で気を付けないといけないケースがあります。
最も典型的なのが、株式売買で発生した損失の繰り越しをするために確定申告をするケースです。
上場株式の譲渡損失は3年間にわたり繰り越すことができますが、そのためには必ず確定申告をしなければなりません。
一方、確定申告をすることで、20万円以下の少額所得も申告の対象となります。
もし、譲渡損失の金額が小さく、確定申告をすると少額所得についても申告が必要となる場合、確定申告するケースとしないケースでシミュレーションを行い、有利な方を選ぶようにしましょう。
譲渡損失の繰り越しは最長3年間することができます。
また、少額所得は総合課税の税率が適用となる一方、株式の譲渡所得は申告分離課税の税率となります。